相続税のペナルティは?知っておきたい「加算税」の仕組み
将来の相続を考えるにあたって、悩みの種は相続税。「なんとか納税せずに済ませられないだろうか。気が付かなかったことにして時効を迎えてしまえば…」そんな考えも頭を過ぎるかもしれませんが、決してオススメできるものではありません。なぜなら、税金のごまかしには「加算税」のペナルティがあるうえに、悪質であれば「脱税犯」として刑事罰に問われる可能性さえあるからです。
◆加算税で経済的ペナルティ。最大4割増しも
相続税は原則として、相続を知った日から10ヶ月以内に申告及び納税を済ませなければなりません。そして、この10ヶ月という期限を守れなかった場合や、納税額に不足があった場合には、うっかりにせよ故意にせよ、本来支払うべき税額に加えて、各種の「加算税」が課されます。
・無申告加算税…申告をしなかった場合のペナルティ。税額50万円まで15%、それ以上の部分には20%の税率が乗じられます。ただし、税務署の指摘の前に自主申告した場合は5%で済みます。
・過少申告加算税…本来納税すべき金額よりも少なく申告した場合のペナルティ。本来の税額に至るまで追加納付する金額に10%の税率を乗じます。一定額以上は15%が設定されます。
・延滞税…無申告・過少申告のどちらにせよ、納税が遅れたことに対しては延滞税が発生します。税率は、納付期限から2ヶ月間は原則年率7.3%、それ以降は14.6%です。
恐ろしいのは、納税が必要と知っていて納税しなかった場合。こうした悪質な税金逃れに対しては、本来の税額に最大40%もの税率を乗じる「重加算税」が課されます。さらには、冒頭に述べたとおり「脱税」の罪に問われ、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはその両方」を科される可能性も。妙な考えを起こさないことはもちろんですが、相続する家族が期限内に正しい申告と納税を果たせるよう、あらかじめ準備しておくことも大切な相続対策ですね。
◆加算税で経済的ペナルティ。最大4割増しも
相続税は原則として、相続を知った日から10ヶ月以内に申告及び納税を済ませなければなりません。そして、この10ヶ月という期限を守れなかった場合や、納税額に不足があった場合には、うっかりにせよ故意にせよ、本来支払うべき税額に加えて、各種の「加算税」が課されます。
・無申告加算税…申告をしなかった場合のペナルティ。税額50万円まで15%、それ以上の部分には20%の税率が乗じられます。ただし、税務署の指摘の前に自主申告した場合は5%で済みます。
・過少申告加算税…本来納税すべき金額よりも少なく申告した場合のペナルティ。本来の税額に至るまで追加納付する金額に10%の税率を乗じます。一定額以上は15%が設定されます。
・延滞税…無申告・過少申告のどちらにせよ、納税が遅れたことに対しては延滞税が発生します。税率は、納付期限から2ヶ月間は原則年率7.3%、それ以降は14.6%です。
恐ろしいのは、納税が必要と知っていて納税しなかった場合。こうした悪質な税金逃れに対しては、本来の税額に最大40%もの税率を乗じる「重加算税」が課されます。さらには、冒頭に述べたとおり「脱税」の罪に問われ、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはその両方」を科される可能性も。妙な考えを起こさないことはもちろんですが、相続する家族が期限内に正しい申告と納税を果たせるよう、あらかじめ準備しておくことも大切な相続対策ですね。